貸金業規制法とは

貸金業規正法とは、平成19年に改正された「貸金業法」の旧名称です。

かつての貸金業規正法では、利息制限法により、年15%~20%が上限金利とされていました。そして、出資法の規定により29.2%を超える場合、刑罰の対象となっていました。

そのため、この15~20%と29.2%の間にグレーゾーンと呼ばれる金利帯がありました。貸金業規制法では、登録した貸金業者が、一定の条件を満たしていれば、このグレーゾーンの金利を受け取ってもよいことになっていました。

この条件が、「借金をした人が任意で支払った利息であること」などであったにも関わらず、貸金業者によっては、はじめからグレーゾーンにあてはまる金利を設定し、強制的に借りた人に支払わせていました。そして、借りた人は、違法な金額を請求されていると知らずに、金利を払い続けていました。

平成18年に、払いすぎた金利を返すように請求した裁判で、貸金業者は、利息制限法以上の利息を受け取っていた場合は、それを返さなければいけないという判決がくだりました。

この裁判を受けて、貸金業規正法は改正され、同時に名前も変えて貸金業法となりました。

その結果、出資法による上限金利も引き下げられ、グレーゾーンの金利帯がなくなりました。年率20%以上の金利はすべて刑罰の対象となり、貸金業者は、利息制限法の上限以上の金利を受け取ることができなくなりました。

また、新しくなった貸金業法では、多重債務を防ぐために、貸金業者が、信用情報機関を利用して借りようとするひとの返済能力を調査することが義務付けられました。

総量規制といって、信用情報機関を利用して、借り手の借金の総額を把握することで、総額が年収の3分の1を超える個人貸付ができなくなりました。

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